著作権を考える② 著作権の相続
著作権の相続
前回から引き続き著作権についてまとめたいと思う。
著作権はどのように相続すればいいのか?
著作権は申請をせずとも、創作した時点で付与されるもので、被相続人が亡くなると相続財産となり、相続することが可能になる。相続は原則的に、被相続人の相続財産に属した全ての権利と義務を承継するが、被相続人の「一身に専属したもの」は相続の対象にならないとされている。「一身に専属したもの」とは、この場合前述した「著作者人格権」がそれにあたり、相続の対象となりません。対象となるのは「著作権(財産権)」のみ。
では、「著作権(財産権)」を相続する場合に何か手続きが必要かというと、特に著作権の移転手続きの必要はなく、相続人の間で話し合いを行い、合意の上で相続する人を決める。この時、口約束だけで相続を行うことで、権利問題でトラブルが発生する可能性があるのだ。さらに、50年の間にはさらに承継されていくことも考えられる。そこで、遺産分割協議書を作成し、書面として著作権(財産権)の相続の内容を記録しておくことがオススメだ。
著作物の置き場所
財産としての著作物、置き場所はどうすればいいのか?
相続により権利関係が明確になった著作物だが、一冊か二冊なら原稿も含めて自宅の納戸などに収納しておくことが可能かもしれない。しかしながら、被相続人が大量の著作物を創作していた場合、原稿や参考資料などを含めると、大量の紙書類が発生する。これらの書類は出版社が預かってくれるといったことはないため、すべて相続人の元に残ることになる。書籍として流通し、手元に底本があれば、棄ててしまうことも考えられるが、そこには著作者の想いや、思い出も詰まっているもの。たとえ本人が亡くなってしまったとしても、廃棄するのは躊躇われるのではないだろうか。ちなみに、商業出版であっても印刷した書籍を著者に買い取ってもらうことがある。本来は出版社が在庫として持つものだが、書店に流通したものが、売れずに返品された場合などは、出版社は廃棄するか著者に買い取りを提案してくる。著者としては、廃棄よりは自分で配って、、、と思うのが当たり前だ。そうなると、さらに自宅の底本の量が増えることとなる。
底本は紙なのでいずれ劣化することは明白だ。劣化してしまえば人に配るのも躊躇するだろう。貴重な財産である著作物を劣化によって失うことのないよう、電子化して残すこともおすすめしたい。電子化しておけば、後に紙の書籍にすることは簡単にできるし、電子書籍として改めて販売することもできる。また、原稿や参考資料なども合わせて電子化するのもいいだろう。相続したはいいけど、保管はどうすればいいのか?そんなお悩みがある場合は、一度電子化を考えてみるといいかもしれない。
著作物を世に生み出すことは、とても意義のあることだ。しかしながら、のちに自分の家族などが課題やトラブルを抱えないように、手を打っておくことも重要なことである。
著作物の電子化を考えてみませんか?
http://www.g-rexjapan.co.jp/omoikaneproject/computerization/
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