著作権を考える① 著作権の存続年数
欧州連合(EU)の欧州議会が、現地時間3月26日、2月に欧州議会、欧州評議会、欧州委員会が政治的に合意した著作権指令の改正案を賛成多数で正式に承認したと発表した。3月末に開催される欧州理事会でも加盟国の過半数が承認すれば、2020年にも施行される見込み。施行されれば2年以内に各加盟国で法制化される見通しだ。
この改正は、主にインターネット上の著作権保護強化を目的としている。米Googleや傘下のYouTubeなどの「プラットフォーマー」に対し、著作権侵害コンテンツの削除や、ニュースアグリゲーションサイトでのコンテンツ使用料支払いなどを義務付ける。コンテンツの著作権保有者が、プラットフォーマーに対して適切な使用料を請求する交渉をしやすくするとしている。当然ながら、この改正案に対しては、ネットでの表現の自由を阻害するとして、プラットフォーマーのほか、ネットにおける言論の自由保護を目的とする米非営利団体電子フロンティア財団(EFF)なども反対している。
以前日本でも漫画コンテンツの海賊版問題が話題になったが、今一度著作権について考えてみたい。
著作権の種類
著作権は、著作権法において「思想または感情を創作的に表現したものの内、文学・学術・美術・音楽の範囲に属する」著作物に対して発生する知的財産権、と定義されている。自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言う。
本を出版すると、その本が著作物となり、その本を書いた著者に著作権が設定される。これは紙の本でも、電子書籍でも一緒。そして著作権は、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2種類に分かれる。
著作者人格権というのは、著作者が制作した著作物に関わる人格的な利益を保護することを目的とする権利の総称。小説・映画・音楽などを代表する著作物には、著作者の考えや主張が強く反映されているため、第三者が著作物を誤ったかたちで利用することを防止するために、著作者人格権が設けられているものだ。著作者人格権は「一身専属権」といって、著作者のみが所持する権利で、譲渡や相続が不可能となっている。そのため、著作者が亡くなると一定の範囲を除いて、権利が消滅することとなる。
それに対して、財産権は特許権などと同様の知的財産権のひとつで、著作物の全てまたはその一部を譲渡や相続することが可能。財産権の譲渡、相続を行った場合、著作権の権利者は、著作者本人から著作権を新しく取得した人となる。
著作権の存続期間は何年?
著作権には存続期間(原則的保護期間)が設けられている。その存続期間は、著作者が著作物を創作してから著作者の死後50年間までだ。著作者が変名・無名または団体名義の場合は公表後50年間が存続期間となる。
著作物の種類と保護期間は以下のとおりだ。
■実名(周知の変名を含む)の著作物 … 死後50年
■無名・変名の著作物 … 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
■団体名義の著作物 … 公表後50年(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
■映画の著作物 … 公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
日本以外の国で保護期間が死後50年の国は、カナダ、ニュージーランド、中国などがある。ちなみにその他の国だと、
メキシコ 死後100年
コロンビア 死後80年
アメリカ合衆国、EU加盟国(イギリス、イタリア、オランダ、ドイツ、フランスほか、全27か国)、トルコ、ブラジル、ロシア、韓国など 死後70年
インド 死後60年
イラン 死後30年
となる。
書籍に関して言えば、基本的には著作者の没後50年が経過しないと、第三者が利用することはできない。もし著作権者が亡くなった場合は、どのようにして権利を相続すればいいのだろうか?次回触れてみたい。
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